自動運転「レベル4」の公道実証実験ガイドライン 警察庁が策定 他

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自動運転「レベル4」の公道実証実験ガイドライン 警察庁が策定


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Impressions:3月10日 令和4年3月4日に警察庁交通局より「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」の策定についてとの通達が各都道府県警察の長宛に出された。参考送付先としては、庁内各局部課長、各附属機関の長とされた。国内において近年、レベル4の実現に向け、公道を使用した実証実験が各地で盛んに行われていることが背景となっている。諸外国との競争上、或いは日本市場への参入を計画する自動運転技術に関係する関係各方面が、待ちに待ったガイドラインとも言える。日本では「日本再興戦略」改訂2015(平成27年6月30日閣議決定)において、レベル4のまでの技術開発を目指し、適切に実証実験を行い、その効果を検証していくことが必要、かつレベル4を見据えた安全性に関するデータ収集等に必要な公道実証実験を積極的かつ安全に行うための環境を整備し、道路交通法等を含め、事故時の責任関係の他、運転者の義務等のあり方についても、これらの実験により得られたデータも踏まえつつ、我が国として引き続き十分な検討を進め、完全自動走行の早期の実現を目指す、との方針を掲げた。平成28年度3月11日の中央交通安全対策会議決定においては、「平成32年までに24時間の死者数を2,500人以下とし、世界一安全な道路交通を実現する」との目標達成に向け、従来施策の深化、先端技術の積極的に取り入れ、新たな時代における対策に取り組むことを決めている。その折「自動走行技術等の開発・普及のための環境整備を行う」ものとしている。警察庁はこれらの前提を踏まえて、この度自動走行システムに関する公道実証実験を実施するに当たって交通の安全と円滑を図る観点から留意すべき事項等を示すことにより、適正かつ安全な公道実証実験の実施に資することを目的とし、別添のとおり「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」を策定した。各都道府県警察の長には、公道実証実験の実施主体から事前連絡または事前相談を受けた場合には、このガイドラインを活用しつつ、実施場所の交通実態等を踏まえた助言、情報提供等を行うなど、自動走行システムに関する公道実証実験について適切な対応を求めている。ちなみに別添とされた「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」(平成28年5月 警察庁)には、上記の趣旨とともに、本ガイドラインは、これらによらない方法で行う公道実証実験を禁止するものではないとの断り書きが付されており、ガイドラインは、関係法令や自動走行システムに関する公道実証実験についての調査検討結果を踏まえ、同実験を行い、または行おうとする実施主体にとって有用な情報を提供し、その取り組みを支援することを意図しているものであり、「ガイドラインに適合しない公道実証実験を行おうとする場合」には、十分な時間的余裕を持って、実施場所を管轄する警察(各都道府県警察本部交通部交通企画(総務)課)に事前相談を行って欲しい旨などが付記されている。ガイドラインは趣旨を除く9項目で構成され、2.基本的制度、3.実施主体の基本的な責務、4.公道実証実験の内容等に即した安全確保措置、5.テストドライバーの要件、6.テストドライバーに関連する自動走行システムの要件、7.公道実証実験中の実験車両に係る各種データ等の記録・保存、8.交通事故の場合の措置、9.賠償能力の確保、10.関係機関に対する事前連絡などが項目となっている。2.は公道実証実験に用いる実験車両は、道路運送車両の保安基準に適合したものであること、運転者となる者が実験車両の運転者席に乗車し、常に周囲の道路交通状況や車両の状態を監視し、緊急時には他人に害を及ぼさないよう安全を確保するために必要な操作を行うこと(運転者となる者が緊急時等に必要な操作を行うことができる自動走行システムで)、道路交通法を始めとする関係法令を遵守して走行することなどを求めている。また、3.の実施主体は、十分な安全確保措置を講ずる責務があるとされている。4.は、(1)実施主体に実証実験の実施前に公道において発生し得る様々な条件や事態を想定した走行を十分に行い、実験車両が自動運転システムを用いて安全に行動を走行可能であることを確認することを求める他、公道以外に自動車安全運転センター安全運転中央研修所、独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般財団法人日本自動車研究所、指定自動車教習所、サーキット上などを実験施設として利用することも想定している。これは、実験施設等における確認後も、実証実験は安全性を確認しながら段階的に環境を変えて、実施すべきとの考えに基づくものだ。(2)また、新たな自動走行システムを用いた実証実験は、公道実証実験の内容に応じて、改めて実験施設等における確認から始めるべきとしている。(3)実施主体は、必要と考えられる場合は安全確保措置を講ずるべきとしており、緊急時に必要な操作を行うために、運転席に乗車するもの(テストドライバー)の同乗を求めるとともに、テストドライバー以外の者による自動走行システムと道路交通状況の監視を行う等の役割分担を措置を講ずるべきとしている。また、実験車以外に並走し安全を確保する車両を用意すること、公道実証実験中である旨を表示すること、地域住民や道路利用者に対し、チラシや看板等で公道実証実験の実施日時や実施場所を広報することなどを進めている。(4)実施主体は、自動走行システムが故障した場合や、交通事故が発生した場合等の緊急時における具体的な対応要領や連絡体制の共有と書面化、関係者間での周知を図るべきとしている。(明日に続く)*出典:警察庁ウェブサイト:https://www.npa.go.jp/laws/notification/guideline_220304.pdf

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