警察庁、自動運転「レベル4」実現のため必要な法改正を検討 他
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自動運転レベル4の関与者「運転免許、必要は必ずしもなく」
警察庁、自動運転「レベル4」実現のため必要な法改正を検討
自動運転の安全性評価を事業化するベンチャー、国の戦略プログラムで立ち上げる理由
20210405https://newswitch.jp/p/26654
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Impressions:4月5日 この3月警察庁より「自動運転の実現に向けた調査研究報告書」が開示されている。道路交通法を所管する警察庁では、交通の安全と円滑を図るため、技術開発の方向に即したSAE(Society of Automotive Engineers International)レベル4の自動運転実現に向け環境の整備等を図ることを目的とし①「SAEレベル4の自動運転に関するルールの在り方」、また②「自動運転システムがカバーできない事態が発生した場合の安全性の担保方策等」について各種の調査・研究を進めている(令和2年度警察庁委託事業としてみずほ情報総研が受託)。本検討委員会は令和3年3月で第5回を迎える。調査研究の全体像としては、③SAEレベル4(運転者の存在を前提としない)の自動運転の実用化を念頭に置いた交通関係法規上の課題に関する調査・検討の実施、④SAEレベル4の実現を目的とし実施されている実証実験の視察、⑤システム開発者、研究者等からのヒアリング(自動車メーカー、大型車メーカー、研究機関等34主体 *実施期間:令和2年9月~12月まで)、⑥諸外国(オーストラリア、ドイツ、英国)における制度に関する資料の収集・分析。*但し警察庁は令和元年までにも、米国、フィンランド、スウェーデン、UAE等において動向を調査している。この時点では、自動運転車と走行環境や人との協調、個別に自動運転を認める(過渡的認可)、運転者が存在しないサービスカーの先行検討、自動運行時の制御者への免許制度、現行免許は前提に出来なくなる、遠隔監視者への資格の必要性、自動運転車が自動停止した後の対応、故障時の対応(主体や方法)や中長期的な(事故の)被害者支援の整備や周知などについて意見が出されたようだ。警察庁では、これまで同レベル4の実用化を目指す公道実証実験について、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」や「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を策定・公表してきた。同許可基準は、遠隔型自動運転システムの公道実証実験及び手動による運転時は通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置で操作する自動車(以下「特別装置自動車」)の公道実証実験を実施するための道路使用許可の申請に対する取扱い基準であり、令和元年9月に策定・公表されたが、令和2年9月には自動運行装置を備えた実験車両を使用する場合における監視・操作者に係る規定を改訂、特別装置自動車の行動実証実験に係る道路使用許可申請について合理化を行っている。調査委員会がシステムの研究開発、実証実験等に取り組んでいる自動車メーカーや大学の研究者等に対し、令和元年度に実施した開発動向などに関するヒアリングの結果、検討委員会の委員やオブザーバから「限定地域での自動運転移動サービスの実用化が最も求められている、自動運転移動サービスの類型は様々であり、まずは共通事項や一般定な事項について包括的な議論をするのが良い」、「運転者の存在を前提としないレベル4については国際的な議論も踏まえ、整理する必要がある」などの意見が上がったようだ。これらの意見を踏まえ、SAEレベル4の自動運転のうち、早期に実用化される可能性がある自動運転移動サービスを検討の対象として議論がなされた。検討の対象となるSAEレベル4の自動運転はODD(運行設計領域)内では、自動運転システムが運転操作の全てを代替するものであるため、原則として従来運転者に求められていた運転操作に係る対応は自動運転システムが代替するものを想定するが、他方で運転操作に係る対応のうち定型的・一般的なルールについては、多くの回答主体(自動車メーカーや大学の研究者等)が、ODD内で自動運転システムが対応と回答する一方、現場での個別具体的な対応(例:現場における混雑を緩和するため警察官による車両通行禁止等)についてはODD内で自動運転システム以外が対応、またはODD外とする、または未定との回答であった。またサービスが実用化される可能性がある2022年頃には、公道において自動運転車と自動運転システム非搭載の従来型の車両が混在し、かつ自動運転車の割合が少ない過渡期にあたるため、委員会は議論の前提を「自動運転システムは、ODD内において自動運行中は運転者が担うべき運転操作に係る対応のうち、定型的・一般的な交通ルールに関する認知・予測・判断及び操作の能力の全部を代替する。またODD外となるおそれやシステムが正常に動作しないおそれがある場合等にも適法かつ安全な対応をとる。ODD外については、従来の運転者が存在する場合のルールで対応する。自動運転車と非自動運転車が混在することを想定する」ものとしている。更に昨年度の調査研究における国内ヒアリングの結果では、従来の運転者の存在を前提としない自動運転移動サービスについて「未定」と回答した4主体を除くすべての回答主体(18主体)から、従来の運転者や乗客等単なる利用者ではないものの、自動運行にあたり状況把握、連絡等の役割を果たす者が遠隔(うち1主体は車内とどちらか)に存在する必要がある旨の回答があった。検討にあたっては、このような運行に携わる者を「関与者」と呼称し、その位置付けや役割については、以下の通り想定し、関与の内容や程度について検討することとした。それによると「関与者」は遠隔にのみに存在する(車内には存在しない)。遠隔からの運転操作は行わない。一人で複数台の自動運転車両に関与する、としている。加えて、自動運転システムによる操作や人間による関与等の組合せにより、従来と同等以上の安全性を確保する。また国際的な議論や技術開発の進展等にも留意して検討する、としている(以上が同報告書の13ページまでの内容だが、次項以降は次回以降とさせていただきたい)。画像出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201211006/20201211006.html)