モバイル調査事例
調査内容: 2011年2月に力士の野球賭博問題で捜査で警視庁が押収した力士の携帯電話のデータから賭博事件とは関係のない八百長が疑われる証拠が出てきたため、大相撲協会が特別委員会を設置して実態調査を行った。 調査結果: 力士から押収した携帯電話の証拠復旧作業を行い、メールなどの解析作業を行いました。その結果、25人が八百長に関与していると認定し、相撲協会は、25人の力士や親方が八百長に関与したとして、解雇や引退勧告などの処分を行った。
学校においていじめが発覚した場合、その実態を解明することは非常に困難です。加害者どうしがかばい合う場合が多い上、報復を恐れて被害生徒が自ら加害者を摘示することが多くないからです。このような場合には、モバイルを調査することで誹謗中傷の文言を客観的証拠として確保する必要があります。
被告人の多くは逮捕時にモバイルを押収され、訴訟でモバイル端末の解析結果が捜査報告書として証拠調べ請求されるケースは少なくありません。しかし、これに記載されたデータの中には、本来であれば存在しているはずのデータが記載されていない場合もあり解析が不十分ではないか、または被告人に不利なものだけが記載されているのではないか、といった疑念が生じます。
麻薬の売買においては、携帯・スマホでのメール、LINE、SMS等が使用されるケースが多い。このケースの場合は、削除から復元されたSMSは1000件を超えていた。そのスマホは被疑者のプライベートな情報がほとんどないことより、売買専用のスマホであったのではないかと想定される。
ストーカー・脅迫にあい警察へ相談に行った場合、証拠を提示するよう回答されることが多いです。この場合、スマホの画面等を示し、加害者からどのような文言を告げられたか、また1日あたりに何回着信があったかを警察に客観的に伝える必要があります。
自ら不貞行為が原因で離婚調停になり、配偶者から高額な慰謝料を請求されるケースは少なくありません。これに対し、不貞行為は継続的なものではなく、また、執拗に迫られて不貞に及んだに過ぎず自ら主導的に行ったわけではないという事実を示し、減額を図りたいと考える方は多いと思われます。
財産犯として起訴された被告人の量刑判断には被害額が大きく関わります。しかし、公訴事実の被害額は実際の金額より大きい場合があり、その場合には被告人は実際の被害額を主張するとともに、その裏付けとなる証拠を収集する必要があります。