持ち主か、開発者か、メーカーか…自動運転の責任は誰? 法整備進まず導入足踏み 他
MaaSとは、Mobility as a Serviceの略で、運営主体を問わず通信技術の活用により、マイカー以外の交通手段による移動を1サービスとして捉えシームレスにつなぐ新たな移動手段の概念です。AOSデータ社は、MaaSをより安心して利用できるよう、リーガルテクノロジー(自動車フォレンジック)で貢献します。
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グローバルサービスとしてのモビリティ(MaaS)市場の競争力ある風景、機会および予測レポート2021-2028
自動車フォレンジック関連サービス(Related forensics services)
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Impressions:8月10日 ここ数年、国内の主要紙や経済誌が継続して、自動運転中に起きる事故の責任主体について、今後法的な整備はどのようになるのか?との話題を扱っている。「国交省 自動運転 事故 責任」「法務省 自動運転 事故 責任」などの語で検索を行うと、関連が深そうなのは、①「自動車損害賠償保障制度に係る最近の動きについて」(国土交通省自動車局 令和3年6月4日)や、同じく同局が平成30年3月に作成した②「自動運転における損害賠償責任に関する研究会 報告書」などだろうか。①では、・現在の自賠法では、民法の特則として、運行供用者(所有者等)(※1)に事実上の無過失責任を負わせている(免責3要件(※2)を立証しなければ責任を負う)が、自動運転システム利用中の事故における本制度の維持が論点。・平成28年11月より、自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討を行い、平成30年3月20日に報告書をとりまとめ・公表。・主要な方向性については、平成30年4月にとりまとめられた「自動運転に係る制度整備大綱」にも盛り込まれたところ、自動運転車の導入初期におけるレベル4までの自動運転システム利用中の事故については、迅速な被害者救済のため、従来の運行供用者責任を維持することとした。また、保険会社等から自動車メーカー等に対する求償の在り方等については、関係者間で検討することとした、とある。※1:運行供用者は自己のために自動車を運行の用に供する者、自動車の運行についての支配権(運行支配)とそれによる利益(運行利益)が自己に帰属する者と解釈される(自賠法第3条)(判例・通説)。※2:免責3要件とは、自己及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと(自賠法第3条)。求償に係る協力体制の在り方に関する検討状況については、保険会社等から自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保に係る協力体制を構築するため、作動状態記録装置に記録されるデータ項目も踏まえて、検討すべき事項(データ提供の対象となる事故の条件、ユーザーからの同意の取得方法等)を整理し、関係者が協調して検討中。令和3年4月1日に、自動運転に対応した自賠責保険約款の改訂を実施。また、ハッキングにより引き起こされた事故の損害(自動車の保有者が運行供用者責任を追わない場合)について、どのように考えるか。自動車の保有者等が必要なセキュリティ対策を講じていない場合等を除き、盗難車による事故と同様に政府保障事業で対応することが適当、とある。事故の責任主体の定義も続けて進化してきている。今後も自動運転に関する法の整備についてフォローしていきたい。報告書には見当たらないが、事故の究明には、自動車メーカー、運行供用者、保険会社等の中に警察や実際の作動記録装置の調査を行う調査会社が含まれる。場合によっては街頭に取り付けられた監視カメラの記録映像、ニュースなどでも頻繁に利用されるようになったが、歩行者が持ち合わせたスマートフォンの写真や動画なども真相究明の一助となる。IoT社会においては事故の責任主体を明らかにするための相方である「調査関係者」の概念もあわせて刷新されるべき時期かもしれない。